燃え殻、汚泥(無機性のものに限る。)、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず、がれき類 (以上14種類、特別管理産業廃棄物、自動車等破砕物、石綿含有産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等であるものを除き、水銀使用製品産業廃棄物であるものを含む。)